借金を整理する目的で行われる、債務整理。債務整理しても持ち家に住み続けることができるの?債務整理すると住宅ローンを組むことができるの?色々な疑問がわきますよね。こちらでは、債務整理と住宅ローンにまつわる様々な疑問をみてみましょう。
債務整理をした時の住宅ローン(持ち家)の扱いは?
債務整理は3つの種類があり、それぞれ対応が異なります。
任意整理の場合…整理する対象の借金を選べるのが、任意整理。それで、住宅ロ―ンを整理対象の借金から外すことで、持ち家を手放す必要がありません。
民事再生(個人再生)の場合…「住宅ローン特則」というのがあり、これを利用すると住宅ローン以外の借金をカットして、毎月の返済額を大幅に減らすことができます。住宅ローンをそのまま払い続けることで、持ち家を守ることができます。
自己破産の場合…住宅を所有したまま自己破産すると、競売にかけられてしまいます。競売では相場の半額くらいの値段で落札されてしまいますので、自己破産の前に売却するケースが多いようです。つまり、持ち家は手放さなくてはなりません。
債務整理後に住宅ローンは組めるの?
債務整理をすると、信用情報機関に債務不履行といった「事故情報」がのせられてしまうので、一定期間クレジットカードを新たに作ったり、住宅ローンを含む新たな借り入れを行うことができなくなります。しかし、永久にこの情報が残るわけではありません。任意整理で約5年、民事再生、自己破産で約7~10年といわれています。「事故情報」が消えた後であれば、住宅ローンを組むことが可能です。
債務整理しても住宅ローンが組めるの?債務整理と住宅ローンにまつわる疑問にお答えします!
債務整理の方法によって住宅ローン(持ち家)の扱いは変わります。任意整理、民事再生の場合は、やり方によっては住宅ローンを払い続けながら自他無に住み続けることが可能になることがあります。自己破産の場合は、持ち家を手放さなければなりません。
信用情報機関に債務不履行、といった「事故情報」がのせられてしまうので、一定期間住宅ローンを含む新たな借り入れはできなくなります。「事故情報」が消えた後でしたら、住宅ローンを組むことが可能になります。