5-1

あまりないことではありますが、自分に起きてしまうと、どうしていいのかわからないのが、「給料未払い」。でも、そのお給料は払ってもらう必要がありますので、アクションを起こす必要があります。

ここでは、給料未払いが起きたときにできることをご紹介します。

 

内容証明郵便で未払いの給料請求をする

簡単に言うと、"給料の支払いを求める手紙を送る"ということです。

ただ、普通郵便でこの手紙を送るだけですと、「そのような手紙は届いていない」と主張されてしまったら、送った、送らないの水掛け論になってしまいます。それで、内容証明郵便で送ることによって、送った文書の内容を郵便局に証明してもらうことができます。

ただ、これは"給料の支払いを求める手紙を送る"だけですから、これで解決するわけではないことを覚えておきましょう。

 

 

労働基準監督署に労基違反として訴える

5-2

給料の未払いは、立派な労働基準法違反。これは、労働基準監督署への申告の対象となります。できる限り資料をそろえましょう。労働規定(契約書)、給与明細、通帳、これまでのやり取りを記録したメモ&メール内容などがあると、スムーズに話が進みやすいでしょう。これまでのやり取りを記したメモは、「○年○月○日○時○分●●部長と××について話し合い…」という風に、詳細に記しておくといいでしょう。

これによって、労働基準家督署が会社に対して調査し、賃金支払いを勧告して、これによって未払いの給料が支払われることがあります。

 

簡易裁判で"支払い督促"を申し立てる

"支払い督促"とは、裁判所に直接出向かなくても、数枚の書類だけで申立てでき、「簡単・迅速・安価」なのが特徴です。

これが使えるのは、金銭の支払いを求める場合のみで、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出しなければなりません。

簡易裁判所に行くと、「支払い督促用の用紙」がありますので、これを書記官に相談して記入していきましょう。書類に不備がなければ、裁判所は相手に支払い督促を発付します。つまり、相手の言い分を聞くことなく、即座に支払い命令を出してくれるのです。

 

給料未払いで困っている人に朗報!安い費用で裁判して、未払いの給料を取り戻すことができるって知っていた?

内容証明郵便で、未払いの給料請求をする手紙を送りましょう。

労働基準監督署へ労基違反として申告すると、労基署が賃金未払いを勧告してくれることがあります。

簡易裁判で"支払い督促"をすると、書類に不備がなければ迅速に相手に支払い督促を発付してくれます。