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適当な運動にもなって、節約にもなる「自転車通勤」。電車で通勤している人でも、駅までは電車で行っています、という人も多いのではないでしょうか?そんな時、気を付けていても起きてしまうのが、事故やケガ。通院が必要となってしまった場合、気になるのが「これって労災として認められるの?」というところですよね。

ここでは、気になる疑問の幾つかについてみてみましょう。

 

社則に「自転車通勤禁止」になっているが事故にあってしまった時、労災で認められる?

"労災保険"の正式名称は、「労働者災害補償保険」といい、『仕事中に被った不慮の身体的被害について、公的に補償を実施する保険制度』です。ここの『仕事中』は、どこまでの範囲のことを言うのでしょうか?これには仕事中はもちろん、通勤中も含むことになっているのです。

しかし、「自転車通勤禁止」になっているのに、自転車を使って通勤してケガしてしまった場合はどうなるのでしょう?労災保険では、『通勤』を住居と仕事場を合理的な経路と方法で往復する方法、としています。会社が規定している、そして会社に届け出た通勤方法に限定する、とはありませんので、通勤中の事故は通勤災害として認められる可能性が高いのです。しかし、これには他の問題の報じる可能性があります。

 

 

電車通勤で届け出をしていて、自転車通勤していた場合でも…大丈夫?

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社則で「自転車通勤禁止」になっていたとしても、けがをした場合労災が認められることはわかりました。しかし、それ以外に問題が発生する可能性があります。例えば、会社に電車通勤と届けておきながら自転車通勤をして、支給された交通費を不当に受け取っていたとします。これは、就業規則違反にあたり、懲戒規定に抵触する可能性もありますし、悪質な場合は詐欺罪として立件されてしまうこともありますので、気を付けましょう。

 

通勤途中でスーパーによりたいのだけど、これは労災で認められる?

通勤の途中でちょっとコンビニで買い物したり、トイレに寄ったり、いわゆる寄り道って、皆さんやっていると思います。このような些細な行為ですと、逸脱、中断とならず、その後通勤路に戻った後の事故は補償されます。それ以外にも、業務と関係あるような寄り道、例えば取引先との食事や、日常生活で必要となる用事、通院なども、その後の事故は労災と認められるようです。しかし、寄り道として居酒屋に行ったり、喫茶店で一定時間とどまった場合、その後は通勤の延長とみなされないことがあります。

 

エコな通勤方法「自転車通勤」!事故・ケガの場合、労災として認められるの?寄り道した場合は?

「自転車通勤禁止」になっていたとしても、通勤中に自転車で事故・ケガをしてしまった場合、通勤災害として認められる可能性が高いです。

電車通勤として会社に届けていたのに、自転車通勤して交通費を受け取っていた場合、この点が問題になることがあります。

通勤途中でのちょっとした寄り道、日常生活で必要となる用事は、通勤経路に戻った場合の事故は労災と認められます。