8-1

仕事をしていたママも、出産前は産休に入ります。赤ちゃんが生まれてくるのは嬉しいけど、収入が減るのは、家計に響く…。そんなママに知ってほしい!産休中のママが受け取ることのできる、出産手当金という制度があるのです。ここでは、出産手当金についてみてみましょう。

 

出産手当金とは何?

出産手当金とは、簡単に言うと働いているママに産休の間支給される、生活を支える支給金で、加入している健康保険から払われます。ほとんどの会社では、産前42日、産後56日~多胎(双子以上)の場合98日、産休として仕事を休むように規定されています。しかし、その間お給料の支払いはありませんので、この制度を活用すれば、産休中もいくらかの支給金を受け取ることができます。

 

 

出産手当金、その対象となるママとは?

8-2

この制度を活用できるのは、出産まで仕事を続け、出産後も仕事に復帰することが決まっているママ。産休中も会社の健康保険お支払いを継続していることが必要です。パート、アルバイトでも、会社の健康保険に加入し、同条件であれば、出産手当金の対象になります。

働いていても、ご主人の健康保険の扶養に入っていたり、国民健康保険に加入している場合は対象外になります。

 

出産手当金で、どのくらいの金額もらえるの?出産手当金の申請手続きとは?

出産手当金の支給額の計算には、標準報酬日額が必要です。これは、標準報酬月額から割り出していきます。標準報酬月額は、直近の4月~6月の3ヶ月のお給料(残業代、各種手当含む)の平均金額。これを30で割ると、標準報酬日額が分かります。出産手当金の支給額の計算式は…

標準報酬日額×3分の2×産休した日数=出産手当金

となります。

申請手続きですが、まず産休に入る前に勤務先か勤務先を管轄する保険組合で、所定の用紙「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取りましょう。自分で記入するほかに、医師の証明が必要な欄がありますので、出産後病院で記入をお願いします。この用紙には、勤務先が記入する欄もありますので、産後56日経過して職場に復帰したら、勤務先で記入をお願いし、健康保険担当者、もしくは健康保険組合に提出します。産休を開けるまでは申請はできませんので、産後57日過ぎてから、手続きを開始できます。

下記のサイトに用紙の記入の仕方が、詳しく説明されていますので参考にしてみてください。

出産手当金の申請のポイント

 

産休中は無収入…、でも心配しないで!産休中のママがもらえる出産手当金がある!その申請方法は?

出産手当金とは、働いているママに産休の間支給される、生活を支える支給金で、加入している健康保険から払われます。

対象となるのは、出産後も仕事に復帰するママ、産休中も健康保険料を払っているママです。

支給額は、標準報酬日額×3分の2×産休した日数=出産手当金となります。産休に入る前に「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取るのを忘れないようにしましょう。