車を使うほど遠くないんだけど、歩いていくのは面倒…。そんな距離は自転車が便利!車の渋滞も関係なく、スイスイ走れちゃいます。
免許のいらない自転車の運転にも、交通法規の順守とマナーが求められるのはもちろんです。しかし、道路交通法改正で、自転車の運転者にも、違反切符が交付される可能性が出てきたって、ご存知でしたか?
ここでは、違反となってしまう行為の例、その罰則についていくつか見てみましょう。
これは知っておかないと!自転車が路側帯を走るときは、右側、左側、どっちが正しい?
歩道がない道路の、白線で車道と隔てた道路の端、これが路側帯です。ここを自転車で走りますよね。道路交通法では今、自転車はどちらの側を走らなければいけないのか、定められています。車と同じように進行方向に対して左側、または進行方向に対して右側、どちらが正しいと思いますか?
答えは、進行方向に対して左側が正解です。
ブレーキ不良の自転車を運転すると、危険運転!?
一時期乗っている人をちらほらいかけた、ブレーキのない自転車、ピスト。これが、今では危険運転に当たるということで規制されています。
警察は、ブレーキの無い自転車が奏功しているのを見つけたら、停止してブレーキのチェックをできるようになりました。この自転車に危険防止のための応急処置をしても、安全に運転するための処置がとれない場合は、この自転車の運転しないように命令を出すこともできるように!
検査拒否は、もちろん罰則の対象となります。
その他の、自転車の危険運転とみなされる行為とは?その罰則は?
その他にも、悪質危険運転行為とみなされるのは、以下の行為になります。
- 信号無視
- 歩道での徐行違反
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点での右折車優先妨害
- 一時停止違反
- 環状交差点での安全進行義務違反
- 酒酔い運転
- 携帯電話を使用しながらの運転(安全運転義務違反)
これらのどれかに違反して従わない場合は、違反切符が交付され、これを3年以内に2回受けてしまうと、所定の講習(3時間!)を受講しなければなりません。この講習を拒否すると5万円以下の罰金が科せられます。
自転車だからと言って安心できない!道路交通法の改正で、自転車でも違反切符を切られるかも!?
自転車が路側帯を走るときは、左側、と覚えておきましょう。
ブレーキ不良の自転車の運転は、危険運転行為になります。
信号無視、酒酔い運転、スマホを使いながらの運転も、悪質危険運転行為になります。