2015年月1日から施行された、改正道路交通法。
自転車の運転マナーが悪化していて事故なども増えていることから、自転車の交通違反に対する罰則が強化されています。その一つが「自転車運転者講習制度」。
ここでは、この講習制度にまつわるいろいろな疑問にお答えしていきます。
自転車の危険運転の摘発に新たに導入された青切符とは?
以前の道路交通法では、悪質な違反のみに出される赤切符しかありませんでした。しかし、これは本当に悪質なケースのみに発行され、軽微な違反には注意しかできなかったのです。
しかし、改正道路交通法では新たに青切符が登場。自転車の運転行為の軽微な違反を反則行為として、青切符としての摘発ができるようになりました。この違反を3年間で2回繰り返した場合、自転車運転者講習を受講しなければなりません。受講料として5700円払わなくてはいけませんので、これが実質反則金となります。
注意したい!罰則の対象となる14の危険行為
- 信号無視
- 通行禁止の違反
- 歩行者専用の道路で歩行者への注意を怠る
- 通行区分違犯
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 踏切の強行突破
- 交差点通行時に他車の進路を妨害
- 交差点の右折時に直進車や左折車の進路を妨害
- 環状交差点で他車の進路を妨害
- 一時停止違反
- 歩道を通行する際に通行方法を守らない
- ブレーキ不備
- 飲酒運転
- 安全運転義務違反
14番目に「安全運転義務違反」という項目があるので、現場で警察官が危険、と判断した場合は摘発される可能性があります。例えば、自転車を運転しながらスマホを使っている、片手で傘を差しながら運転している、こういった行為も違反になる可能性があります。
自転車運転者講習の内容、そして受講しなかったときはどうなるの?
公安委員会からの受講命令を受け取った場合、3か月間の指定された期間内に自転車運転者講習を受講しないといけません。講習時間は3時間で、内容は小テスト、被害者と被害者遺族の声、自転車ルールの徹底、最小テスト、感想文、となかなか盛りだくさんです。
これに従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
改正道路交通法のポイント、「自転車運転者講習制度」のその内容とは?
自転車の運転行為の軽微な違反を反則行為として、青切符としての摘発ができるようになりました。
14の危険行為が違反行為として挙げられていますが、現場で警察官が危険、と判断した場合は摘発される可能性があります。
自転車運転者講習を指定された期間内に受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。