手軽にお出かけできて、ちょっとした有酸素運動にもなる自転車。
しかし、交通ルールを守らず、危険な運転をする人も少なくありません。それゆえに、危険運転に対する厳罰化がすすめられています。その手軽さゆえに、間違った運転をすれば、事故が起き、加害者にも、あるいは被害者にもなり得てしまいます。
そこで、今回は、道路交通法上の自転車の規定に関する基本を簡単にマスターし、交通ルールを考えるきっかけにしましょう。
自転車は、車両?
結論から言いますと、自転車は、車両に含まれます。道路交通法上、車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスを指し、そのうちの軽車両に、自転車は含まれます。そりや馬車、馬なども軽車両に含まれるのです。
自転車は車道の左端に寄って走る、と規定されています。(道路交通法18条)。このことから考えると、自転車通行帯がある歩道でも、進行方向は定まりますね。しかし、逆に走っているのを散見します。危険なので今すぐ「逆走」はやめましょう。
普通に歩道を通ってしまいがちだが・・・
信号を渡るとき、つい、横断歩道を渡りたくなりますが、横断歩道も、自転車通行帯がない場合、通ることができません。
「歩道」ですから、自転車から降りて、押して歩くことになります。ところで、整備されていない車道だとかえって、歩道を通らないと危ないではないか、と思われるでしょう。
確かにその通りで、道路交通法にも特例として認められています。「児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるもの」は歩道を通ることができます。(同法63条4項2号)
ちなみに児童とは、13歳未満です。また、安全上やむを得ない場合(同法63条4項3号)も認められています。あと、交差点などで、右折する場合も、くるっと自動車のように曲がってしまいそうになりますが、原付同様、二段階右折をする必要があります。(同34条3項)
安全運転を、心がけよう
自転車は運転免許がありませんから、小さな子供でも乗ることができます。それゆえ、正しい交通ルールを身に付け、我々大人が行動の規範を示すことが肝要なのではないでしょうか。自動車も、車両です。安全運転を心がけて、快適にお出かけしましょう。
交通ルールを守って安全に、快適に自転車を運転しよう
- 自動車も、車両だから、原則的には車道の左端を走ろう
- 特例として歩道を通ることも出来るが、その場合も安全運転を心がけよう