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訪問販売で高い布団を買ってしまったんだけど、よく考えたらあまりに高価なので、クーリングオフしたい…。そんな話を聞いたことありませんか?買ってしまったものは違えど、時々耳にする話ではあります。クーリングオフ、言葉は耳にしたことがあっても、いざ手続きしようとすると、色々な疑問が頭に浮かんできます。「まだクーリングオフできる期間なの?」「その方法は?」ここでは、そんな疑問にお答えします。

 

そもそもクーリングオフとは?その対象となる契約は?

クーリングオフは、英語でCooling offと表記し、「頭を冷やす」という意味です。訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)などの特定の取引に置いて一度契約したものの、頭を冷やして考え直す期間を消費者の側に与え、所定の期間内なら理由にかかわらず契約を一方的に解除できる制度です。

所定の期間は契約を結んで開始するのではなく、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。また、その期間も取引方法によって異なります。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスも含まれる) 8日間
  • 訪問購入(購入業者が消費者の自宅を訪れて、物品を強引に買い取っていく) 8日間
  • 電話勧誘販売                        8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)                 20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)      20日間

しかし、書類の記載に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていても、クーリングオフできることがありますから、書類をよく確認しましょう。

 

 

クーリングオフの対象とならない取引もあるの!?

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すべての取引が対象になる訳ではないので、注意しましょう。下記のものは、対象になりません。

  • 通信販売で購入(カタログ、インターネットのサイトを見て、自分から申し込んだもの)
  • 消耗品(化粧品、シャンプー、洗剤など)を一部、またはすべて使用した場合
  • 自動車の購入
  • 法人、事業者の営業上の契約
  • 3000円未満の商品を受け取って、同時に代金を全額支払った場合
  • 法律で適応除外品となっている、商品、サービス

 

クーリングオフをする具体的な方法!

クーリングオフは、必ず書面で行います。電話ですと証拠がきちんと残らないからです。

はがきの場合、「簡易書留」で送付します。書面なら記載内容も発信日も証明される、配達証明付きの内容証明郵便で発信するのが望ましいでしょう。クレジット契約をして商品を購入している場合には、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。そして、内容はきちんとコピーして、送付記録とともの保管することを忘れずに!

具体的なはがき、書面の書き方は、下記のHPを参考にしてください。

クーリング・オフの方法(記入例)

 

やっぱりクーリングオフしたい…。まだクーリングオフできるの?その方法は?

特定の取引において、考え直す期間を消費者に与え、契約を一方的に解除できる制度です。

通信販売での購入など、クーリングオフの対象にならない取引もあります。

クーリングオフは、必ず書面で、発信日や内容が証明される方法で送付しましょう。