婚姻届って聞いたことはあっても、実際に結婚するまで目にする機会はなかなかないでしょう。結婚することになって、婚姻届を見たら…証人の欄がある!証人って必要なの!?
…そう、証人が必要なんです。
ここでは、婚姻届にまつわる疑問にお答えします。
婚姻届の提出には証人が必要!
民法第739条には、「婚姻届は成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。
ちょっとわかりにくい文面ですが、要するに、証人、もしくは立会人が二人必要なのです。
証人は、20歳以上で2人が婚姻することを知っている人ならだれでもなれます。記入しなければならないのは、名前、生年月日、本籍地、印鑑(朱肉を付けて押す印鑑)が必要です。
婚姻届の証人になれる人とは?みんな誰に頼んでいるの?
20歳以上であればだれでもいいので、色々なケースがあるようです。
- 新郎か新婦の両親に頼むケース
両親なので2人が結婚することを知っていますから頼みやすい、ということがあります。夫婦で証人になる場合は、苗字が同じになりますが印鑑は同じものを使うことができません。同じ苗字の別の印鑑を用意する必要があります。
- 新郎、新婦の父親に頼むケース
両家からの合意を婚姻届に反映させたい、ということがあるようです。
その他、共通の友人、兄弟姉妹、上司、恩人、仲人、祖父母など、探してみると証人を頼める人は色々いますね。それぞれ、出会いのきっかけになった、二人の付き合いをよく知っている、などいろいろ理由があるようです。
婚姻届の証人になると何か責任があるの?
届出の証人になる、と聞くと、「何か責任が生じるのでは…?」と心配になる人もいるかもしれません。
でも、安心してください!これは結婚する二人の保証人になる、ということではありません。結婚が本当のものであることを証明する、という意味での証人なのです。
その目的は、偽装結婚、もしくは勝手に婚姻届を提出するのを防ぐ目的があります。
知らなかった…。婚姻届って証人が必要なの!?証人になれる人とは?
婚姻届には20歳以上の証人が二人必要です。
新郎新婦の両親、兄弟姉妹、友人、祖父母など、お世話になった、よく二人を知っているなどの理由で選ばれることが多いようです。
婚姻届の証人は、結婚が本当のものであることの証人なので、何か責任が発生することはありません。