隣人トラブル1

隣人の家との境界って決まっていますが、境界がわからないと隣人とのトラブルになりかねません。

土地の境界標を確認してください。

境界標があるはずです。

いつの間にか境界標がずれたり、なくなったりすると、隣人との揉め事になり、その場の話し合いだけで解決できものではありません。専門家を呼んできちんとしないといけないです。

土地の境界とは?

土地の境界は、隣人同士で話し合って決めるのではなく、土地を購入したとき、どこまでがあなたの土地ですよとしるされたものがあります。

1、登記によるもの

土地を購入する際、必ず登記します。登記することによってあなたの土地がここまでですよという証明にもなります。

2、実測図によるもの

家屋調査員が実際に土地を測量しここまでがあなたの土地ですよとしるされたものです。

土地の境界は2種類?

隣人トラブル2

土地の境界は2種類あります。

一つは、その土地が法務局で区画された範囲を定められた境界です。

その後、その土地を分譲や合併したりしなければ、そのままの境界になります。

 

もう一つは所有境界です。

その土地の所有者が権限を行使できる境界です。所有者は土地を自由に使用できます。

普通は、法務局が定めた区画と所有者の土地は変わらないのです。

 

様々な事情により所有者の土地と法務局が定めた区画が変わることもあります。

土地の境界で隣人トラブルをなくす

隣人との土地の境界でトラブルをなくす制度があります。

筆界特定制度です。

土地の所有者の申請によって、民間の筆界特定調査員の意見を聞いて今の土地の境界を決めます。

新たに決めるのではなく、測量や調査を行って境界を示します。

土地の値段により申請のお金は変わりますが、筆界特定調査員がやってくれるのでありがたいです。

わざわざ、裁判しなくても済むし、資料を集めなくてもいいわけです。

隣人とのトラブルにならないようしっかりと境界を示して、ご近所付き合いもして地域がよければ人も集まってくるでしょう。