自動車運転処罰法が施行されてから、ずいぶん経ちましたがいかがでしょうか。
この法律は、それまであった危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪が刑法から削除され、新たに追加された法律で、「自動車の危険運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」といいます。この法律では、その危険運転の範囲が広げられているのが特徴です。
ここでは、危険運転に当たる行為、罰則について簡単に振り返ってみましょう。
新たに追加!「通行禁止道路の危険運転」
通行禁止道路…ってどこのこと?と思う人もいるかもしれません。例えば、他の時間は通行禁止になっていなくても、通学の時間などに限って通行禁止になっている道路、というのが学校の近くなどではあります。2014年の4月、全国で通学の時間に通学路で取り締まりをしたところ、違反者の半数が通行禁止違犯でした。いつも通っている道が通行禁止道路になっていないか、確認しましょう。
自動車運転処罰法では、「通行禁止道路の危険運転」が追加され相手が、死亡した場合1年以上~20年以下の懲役、傷害の場合15年以下の懲役となっています。
病気、薬物、アルコールの影響による死傷事故に危険運転致死傷罪が適用される!
病気、薬物、アルコールを使用していて、その影響で正常な運転に支障がある状態で運転して起こした事故に、この「危険運転致死傷罪」が適用されます。死亡は15年以下の懲役、傷害は12年以下の懲役です。
また、飲酒運転で事故を起こしたとき、飲酒状態であったのを隠すために、現場を離れる、さらに飲酒をしてどのくらい酔っているかがわからないようにする行為に対して、12年以下の懲役という罰則が設けられました。
病気が原因で起きてしまった事故も危険運転致死傷罪が適用!…その病気とは?
上記で取り上げた、「病気…の影響による死傷事故」の病気にはどんな病気が含まれるのでしょうか?
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 低血糖症
- そう鬱病
- 睡眠障害
上記のものが、法務省にある「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」のQ&Aに、名前が挙げられていました。いずれの場合も、運転に支障をきたすほど重症な場合、となります。
車を運転する人は知っておきたい!自動車運転処罰法とは具体的にどんな法律なの?
「通行禁止道路の危険運転」は危険運転致死傷罪に追加されました。
病気、薬物、アルコールを使用して、正常な運転に支障がある状態で運転して起こした事故に、「危険運転致死傷罪」が適用されます。
この病気には、統合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう鬱病、睡眠障害といったものが挙げられています。