交通事故

いくら注意していても、交通事故に遭ってしまうことはあるもの。

たとえば、信号の無い小さな交差点で直進したら、対向車線から右折しようとしたバイクが急に飛び出してぶつかってきた場合など。

さて、あなたは救急車を呼び近くの病院に行きました。大きなけがはなかったけれどねんざや擦り傷、首や肩の様子もおかしい状況。診断書には全治二週間と書かれていました。

当然相手に治療費を含めた慰謝料・示談金が請求できます。

しかし車なら保険会社に連絡できるけれど、自転車の場合はどうしたらいいのでしょう。あなたが取るべき必要な行動をご説明してみます。

まず警察に届ける

なにはともあれまずは後々のこともありますから警察に届けましょう。相手が何を言おうと必ず「人身事故」として扱ってもらいましょう。

そのとき、「人身事故」扱いの届け出には、医療機関で発行された診断書を提出する必要があります。それから警察による現場での実況見分が行われ、事故調書を作成することになります。

「人身事故」と扱われることで当然ですが、バイクの運転手には刑事処分(罰金など)と行政処分(免停など)が科せられることになりますね。

間違っても「警察に届けないでほしい。示談でお願いします」といわれても耳を貸さないようにしましょう。

 慰謝料の交渉

謝罪1

交通賠償における賠償項目としての「慰謝料」には、「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」があります。

どのくらい請求できるのか気になるとは思いますが、実際に相手側の保険会社と具体的な示談交渉がスタートして、慰謝料・示談金をあわせた賠償金トータル金額の提示されてから、その示明細内容に対しての説明ももらえるはずです。

参考までに、自賠責保険における慰謝料の基準は「治療期間(治療開始から終了までの日数)」と「実通院日数×2」のどちらか少ない方に4,200円を掛けた金額になります。

過失割合について

よほど相手が対向車線に乗り込むなど無茶な運転をしない限り過失割合が「10:0」にはならず、「9:1」などの過失割合が適用されることが多いでしょう。

注意不足や確認不足という点を追求されます。

この、過失割合云々については任意保険会社であればきちんとルールのっとって適用しますが、良くも悪くもあいまいになりがち。後々のことを考えるとここはすっきりと保険会社に任せておいたほうが無難でしょう。

事故の対処に大切なことは?

まずは警察に届けることが先決です。

示談金の交渉相場を把握しておき、あとは保険会社に任せましょう。