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車を使うほど遠くないんだけど、歩いていくのは面倒…。そんな距離は自転車が便利!車の渋滞も関係なく、スイスイ走れちゃいます。

免許のいらない自転車の運転にも、交通法規の順守とマナーが求められるのはもちろんです。しかし、道路交通法改正で、自転車の運転者にも、違反切符が交付される可能性が出てきたって、ご存知でしたか?

ここでは、違反となってしまう行為の例、その罰則についていくつか見てみましょう。

 

これは知っておかないと!自転車が路側帯を走るときは、右側、左側、どっちが正しい?

歩道がない道路の、白線で車道と隔てた道路の端、これが路側帯です。ここを自転車で走りますよね。道路交通法では今、自転車はどちらの側を走らなければいけないのか、定められています。車と同じように進行方向に対して左側、または進行方向に対して右側、どちらが正しいと思いますか?

答えは、進行方向に対して左側が正解です。

ブレーキ不良の自転車を運転すると、危険運転!?

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一時期乗っている人をちらほらいかけた、ブレーキのない自転車、ピスト。これが、今では危険運転に当たるということで規制されています。

警察は、ブレーキの無い自転車が奏功しているのを見つけたら、停止してブレーキのチェックをできるようになりました。この自転車に危険防止のための応急処置をしても、安全に運転するための処置がとれない場合は、この自転車の運転しないように命令を出すこともできるように!

検査拒否は、もちろん罰則の対象となります。

 

その他の、自転車の危険運転とみなされる行為とは?その罰則は?

その他にも、悪質危険運転行為とみなされるのは、以下の行為になります。

  • 信号無視
  • 歩道での徐行違反
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 交差点での右折車優先妨害
  • 一時停止違反
  • 環状交差点での安全進行義務違反
  • 酒酔い運転
  • 携帯電話を使用しながらの運転(安全運転義務違反)

これらのどれかに違反して従わない場合は、違反切符が交付され、これを3年以内に2回受けてしまうと、所定の講習(3時間!)を受講しなければなりません。この講習を拒否すると5万円以下の罰金が科せられます。

 

自転車だからと言って安心できない!道路交通法の改正で、自転車でも違反切符を切られるかも!?

自転車が路側帯を走るときは、左側、と覚えておきましょう。

ブレーキ不良の自転車の運転は、危険運転行為になります。

信号無視、酒酔い運転、スマホを使いながらの運転も、悪質危険運転行為になります。