生前は本人から言い出してくれないと、なかなか話しづらいのが、相続の話。
「それは親がなくなってからでいいよね。」なんて言っているあなた…!実際に本人がなくなってからだと、手続きが果てしなく面倒になってしまうのです。
ここでは、特に銀行の預貯金についての相続についてみてみましょう。
口座の名義人が亡くなると、その口座はどうなるの?
銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。なぜなら、その時から相続という手続きがスタートしますので、その口座は遺産相続人の共有の財産となりますので、遺産分割協議を終えるまでは、お金を引き出すことができなくなってしまうからです。それで、配偶者であっても実の子供であっても、もう名義人の生前のようにお金を引き出すことができないのです。
それで、名義人が存命中に葬式のための費用や、いざという時のためのある程度のお金を、前もって引き出しておく人もいるようです。
もしその口座を解約、名義変更したいなら、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になる!?
しかし、手続きが煩雑だったとしても、口座をそのままほおっておくわけにはいきませんので、口座を解約、もしくは名義変更することになる訳です。その時に必要なのが、口座の名義人の出生から死亡までの戸籍謄本です。そして、相続人全員の戸籍謄本、場合によっては遺産分割協議書も必要です。
ここで、なぜ名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるのでしょうか?
それは、隠れた相続人がいないか、相続人が全員そろっているか、確認するためです。
相続の準備の一つ、生前贈与をしておけばこんなメリットが!
家や土地はともかく、預貯金を生前贈与する方法もあります。2015年から相続税が増税されましたので、節税として生前贈与をする人も増えています。生前贈与では、受け取る人ごとに年間110万円(基礎控除)までは贈与税がかかりません。それで、少額を生前贈与として何年かにわたって相続人(妻、子供、孫など)に贈与するケースもあるようです。
しかし気を付けたいのが、相続は契約である、ということ。つまり、贈る側、受け取る側、双方が相続の事実を認識していなければいけません。勝手に子供名義の口座を作り、そこにお金を振り込んで子供本人はそのことを知らない、のでは相続とみなされません。
また、当然ですが本人が存命中に遺産を贈与することに同意していなければいけません。
相続の準備は、早めにしておくことがオススメ!そのメリットはたくさんある!?
口座の名義人が亡くなってしまうと、銀行はその口座を凍結しますので、妻や子供であってもお金を引き出すことができなくなります。
その口座からお金を引き出したい、もしくは口座を解約したいなら、名義人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
年間、受け取る人ごとに110万円(基礎控除)までの生前贈与なら、贈与税がかかりません。