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どんなに気を付けていても起きてしまうのが、交通事故です。

たとえ自分が車を運転しなくても、自転車に乗って、バイクに乗って、車と交通事故ってこともあります。

そうなる前に知っておきたいのが、物損事故と人身事故の違いです。

ここでは、物損事故と人身事故の違いについて紹介します。

これを覚えておけば、もし事故でけがをしてしまった時でもきちんと保険金を受け取ることができます!

物損事故と人身事故には大きな違いがある!

この二つの事故は、次のように定義することができます。

  • 物損事故…けが人がいない事故で、自動車や建物の損壊のみ
  • 人身事故…死傷者のでた事故

そして、刑事・行政処分にも大きな差があります。

物損事故の場合は、刑事処分、行政処分はないか、あっても軽いものになります。

人身事故は、刑事処分がその事故の大きさによって罰金、懲役、禁錮、行政処分として免許停止、免許取り消しがあります。

当然、どちらも損害賠償を請求することができます。

人身事故の場合は自賠責保険、任意保険の補償対象となりますが、物損事故は任意保険のみ補償対象となります。

ですから、相手が任意保険に入っていなかったとしても、人身事故は自賠責保険で最低限の保証を受けることができるようになっています。

交通事故に遭った時、まずやるべきことは!?

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物損事故か人身事故かは、警察が現場検証をして決めていきます。

そして、その後事故証明書を発行されます。

ですから、まず小さな事故だったとしても、警察を呼びましょう。

もし後で具合が悪くなったとき、この事故証明書が保険金請求に必要になってきます。

物損事故で処理して、人身事故に切り替えることが出来る?

明らかに被害者が大けがをしていたり、死亡者がいるときは当然人身事故扱いになりますが、微妙なのが、被害者のケガがそれほど大きく見えない時です。

そんな時、加害者の方から「物損事故で処理してもらえませんか?」と言ってきて、それに応じて警察に「どこも痛くないです。」と答えてしまい、物損事故扱いになって、後で首や体が痛んでくる…ということもあります。

そんな時、物損事故のままですと治療費が自腹になってしまいかねません。

ですから、その場で何ともなくても、念のために警察官に「もし後で具合が悪くなった時にどうすることができますか?」と、聞いておいて、物損事故から人身事故への切り替えの連絡先など聞いておきましょう。

まず病院に行って診断書をもらい、その後警察に行って物損事故から人身事故への切り替えを依頼します。

これは、できれば事故が発生してから10日以内に行いましょう。

物損事故、人身事故の違いは何?けがをしてしまった時に、きちんと保険金を受け取るのに覚えておきたいこと!

物損事故は、被害が自動車や建物の損壊のみ、人身事故は、被害者が死傷した交通事故のことです。

刑事処分、行政処分のことを考えると、加害者に有利なのが物損事故、被害者に有利なのが人身事故といえます。

事故があった時は、必ず警察を呼んで事故証明書が発行されるようにしておきましょう。

10日以内なら、物損事故から人身事故に切り替えることも可能ですから、もし具合が悪くなった時は手続きしましょう。